私たちは、マンション管理の問題に
立ち向かう弁護士です。

私たちは、マンション管理の問題に
立ち向かう弁護士です。

マンションは、合理的な家の所有制度か?

2023年時点で、我が国において、マンションのストック戸数は全国で704.3万戸(国土交通省2023年データ)、 これを世帯当たりの平均人員数2.2(令和2年国勢調査)を乗じると約1,500万人がマンションで暮らす計算となるそうです。

限られた土地を有効に利用し、しかも都市で安全・快適に暮らせる家を所有する方法として、 「分譲マンション=区分所有建物」は非常に合理的な方法です。それは確かにそのとおりでしょう。

しかし考えてもみてください。室内だけを専有部分と名付けて所有し、建物のそのほかの重要部分や敷地については、 複数の他人、しかも、多くは見ず知らずの他人と共有するわけで、マンションはもともと非常に複雑な法律関係の上に成り立っていることを忘れてはなりません。 そこには、どうしても多くの矛盾や不条理が発生してしまうことは容易に想像がつくのではないでしょうか。

それを調整するために「区分所有法」という法律こそ存在しますが、万能とは言い難く、矛盾や不条理を完全に修正してくれているわけではありません。 解決すべきいろいろな問題が発生するのはむしろ必然です。

問題は誰が解決するのか?

ところが、多くのマンションでは、管理の主体として責任を担うのは専門家ではなく、マンションを購入した所有者(住民)で組織する組合であり、 管理会社が委託を受けて入っていても、必ずしも、手取り足取りの十分なサポートが受けられているとは言えません。

「マンションを買うときには、そんなこと聞いてなかった!」と言っても後の祭りです。いざ何か問題が発生した際には、 役員、ひいては個々の所有者に大きな負担が発生するのが実情です。

昨今では、マンションに詳しい外部専門家(管理会社などの法人を含む)に、 管理そのものを任せてしまうという選択肢(外部管理者制度)も提示されていますが、 それもまだまだ問題含みの面があります。

私たちが一緒に取り組みます

私たちが
一緒に取り組みます

このように、いろいろ問題を抱える「分譲マンション」ではありますが、気が付けば現代において、 マンションはすでに多くの方々にとって重要な生活の本拠地であり個人資産であり、 さらに、この国の重要な社会資産にもなってしまっているのですから、放ってはおけません (2025年、この現状を受けて区分所有法を含むマンション法も大幅に改正されました)。

そこで、マンションの問題に正面から取り組もうと立ち上がったのが私たち。各種の法的手続きだけでなく、 これからのマンション管理のありかたを、法律専門家としての立場から、あなたと一緒に考えていくのが使命だと考えています。

対応させていただくのは、原則としてマンション管理士、又はマンション管理業務主任者試験に合格した弁護士です。

もっとも、マンションの抱える問題は、多分野にわたり絡み合っていることも多いため、弁護士だけでは解決困難なこともあるでしょう、 私たちはそのような場合に備え、多方面の専門家とともに対応に当たることも視野に入れ活動しています。

取り扱い分野

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管理費や修繕積立金等はマンション財政を支える重要な収入であることは言うまでもありません。 ところが、

  1. 多くの場合、管理会社からは、一度督促して支払いがないと、あとは管理組合で自主解決してくださいと投げられてしまう、
  2. 組合員が個人としてすぐに困るわけではないため他人事になってしまいがち、
  3. ご近所さんへの取り立てはやりにくい

等々の事情で、ともすると放置しがちです。

しかし放置すれば金額が膨らんでいって益々治療がたいへんになります。可能な限り早期に相談をして手を打つことが非常に重要です。 回収の方法は任意交渉、支払督促、訴訟、各種競売、承継人への請求・・など各種あり、弁護士に相談して、 きちんと手掛ければ多くのケースで解決の道を探すことは可能です。

規約の内容により弁護士費用(全額請求できるとは限りませんが)を滞納者に請求できる場合も多くあります。

相続人不在(相続放棄)、行方不明、実体のない法人所有、海外在住外国人で連絡不通…等で、所有者不明となってしまった住戸の相談が近年非常に増えています。あなたのマンションは大丈夫でしょうか?

とくにリゾートマンションでは、留守が続いても不審を感じず問題発生の察知が遅れてしまいがちなので要注意です。

これらは、滞納がきっかけで判明することも多々ありますが、滞納問題は「支払わない」ことによって発生するのに対し、所有者不明は、そもそも「支払う者がいない」いわゆる「空き家」問題であって、結果として、支払われる当てのない未収金の数字が積みあがっているわけです。滞納問題とは別の視点から考えなければなりません

放置すると、将来にわたって管理費等の収入が不足するほか、管理不全住戸があるとそこからの漏水等…様々な問題が発生する危険があります。また、不明住戸が増えると多数決による管理組合の意思決定が困難になってくることもあります。

厄介な話ではありますが、状況に合わせた対応策を検討いたしますので、そのままにせずまずご相談ください。

なお、区分所有法の改正により「所有者不明専有部分管理制度」や「管理不全専有部分管理制度」が誕生の予定ですが、今のところはまだどこまで実効性があるかはわかりません。

区分所有法は、多くの事項を規約や総会決議による管理組合の自治に委ねています。国土交通省はこれを受け、「標準管理規約」やそのコメント、各種ガイドライン等を公表し、推奨していますが、それらは「新築または築浅」の「一定規模以上の定住用(複合型含む)マンション」を想定しており、一般的に推奨できるモデルプランであって、各マンションの個別事情を網羅しているわけではありません。

そのため、もしあなたのマンションの管理状況や規律に疑問や、窮屈さがある場合には、事情に合わせて改善すべき点があるかもしれません。あくまで法律で許容された範囲でなければなりませんが、せっかく認められている自治ですから、それを生かさない手はないでしょう

また、2025年、区分所有法は重要な点で大幅に改正されました。そのため、このタイミングで「新しい区分所有法に合致するか」という観点からも、規約や体制を見直すことも必要となっています。

大規模修繕の実施、管理費等の変更や一時金の徴収、管理会社の変更、ペットの禁止や解禁などの各種変更…等々、総会決議を経て、組合として重要な意思決定をしたにもかかわらず、後日訴訟で決議無効の判決が出てしまう、あるいは手続不備で再度総会開催が必要になる…という事態を避けるために、意思決定の際の法的なサポートを頼みたいという相談が増えてきています。マンション関連法規はなかなか複雑です。

また、マンションにおいては、重要事項が正式決定しても、実施段階で多くの皆さんの協力を得ながら進めなければ実現困難なことが多いという特性があります。単純に「多数決で決議要件さえクリアでいればいい」という考え方もリスクを伴うのでご注意が必要です。

とくにマンション内で意見や利害が衝突しそうなことについては、一人でも多くのかたに理解を深めていただくよう、説明会や意見交換会の実施、説明資料の配布等々についても検討することを強くお勧めします。

標準管理規約等の各種モデル規定は定住者向け一定規模以上のマンションを想定して作られており、それ以外の目的を持つ、リゾートマンションや、賃貸を前提とした投資用マンション等については、そのままモデルとして使うと矛盾や不都合が生じることも珍しくありません。

これら、目的や事情の異なるマンションについては、その目的ゆえの事情や特有の課題があるのは自明のことです。管理体制や、規約の在り方についても、法律に準拠しながらもそれに合わせた検討がぜひとも必要です。また、トラブルが発生したときの対処方法についても、定住用マンションとは異なる方針を立てる必要があります。

私たちは、これら定住目的以外のマンションが抱えている深刻な問題にも取り組んでいます。ご相談ください。

一般的な分譲マンションよりも、もっと小規模な建物、たとえばコーポラティブハウスとか、家族や親戚だけで区分所有して管理するプライベートなビル、団地内の各棟など、極端な場合には2軒のみで区分所有する建物も、区分所有法の適用される建物です。

しかしながら、これらの多くは管理規約もなく、管理者は置かず、定期的な総会の開催も行われていない、ましてや管理会社のサポートも得られない場合がほとんどでしょう。

これらの建物で意思決定の必要が生じた場合、問題が発生した場合には、一般的なマンションとは違った配慮が必要になってきます。ご相談ください。

ご相談の流れ

1:初回ご相談

【可能な範囲でご準備いただきたいもの】

管理規約、対象住戸の登記情報、直近の総会や理事会等の議事録、 滞納問題の場合は、滞納の詳細のわかる資料

2:方針の検討と提案

3:管理組合内の意思決定のサポート(説明会、総会、理事会等)

総会、理事会等の実施

4:訴訟その他手続き/施策の実行

5:手続きや施策開始後の報告、決定、別手続きへの移行等

料金について
(消費税別途)

相談料
管理組合からの相談1万円/1時間
管理会社等からのビジネス相談2万円/1時間
滞納管理費等請求
通常訴訟着手金20万円〜
成功報酬300万円まで 回収金額の16%
300万円を超え3,000万円まで 回収金額の10%+18万円
回収金額3000万円を超える場合 個別相談

※訴訟後に強制執行(競売申立)が必要になる場合には、上記に加えてその弁護士費用が必要になります<20万円~(内容による)>。加えて、競売を行うにあたっては、弁護士費用とは別に裁判所に予納金(手続きの実費を担保するための予納金)や申立費用等を納入する必要があります。

※通常訴訟以外のご依頼(任意交渉、調停、59条競売等)の場合は、別途ご相談ください。

その他の手続きや施策


実情に合わせ料金をご案内しますので、ご相談時にお問い合わせください。

管理会社のみなさまへ

管理会社からの相談に加え、ご担当されているマンション管理組合で発生した問題について、法的アドバイスが必要なときにも、ご相談ください。

貴社の顧客である管理組合のお悩みを一緒に解決する、いわば懐刀として一緒に知恵を絞ります。

管理組合との顧問契約

継続的に、法的アドバイスを提供しつつ管理組合で発生する様々な問題にタイムリーに対応するために、管理組合との顧問契約にも対応しています。 ご検討ください。なお、料金については、実際にはマンションの規模や管理体制の状況次第で変ってきますので、ご希望があればご相談ください。

お問い合わせ

建築、不動産、マンション管理に
関するご相談はこちらまで。

麻布十番パートナーズ法律事務所

〒106-0045
東京都港区麻布十番1-7-11 深瀬ビル7階
TEL. 03-6804-2645(月曜〜金曜 10-18時)
https://azax.jp/

  • 弁護士

    黒柳 泰子

    Kuroyanagi Yasuko

    第二東京弁護士会所属

    マンションの適正な管理体制を構築することは、良好な居住環境を維持する上で重要であるばかりでなく、マンションの資産価値を高めることにもつながります。

    オンラインによるご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    管理業務主任者試験合格済。

  • 弁護士/マンション管理士

    河野 浩士

    Kono Hiroshi

    東京弁護士会所属

    個々のマンションをしっかり見据え、実情に合わせた管理体制や施策をとることが重要と考えて活動しています。

    滞納者対策、所在不明区分所有者への対応、各種法的手続きのほか、管理規約の見直しなどについてもご相談ください。

  • 弁護士

    藤島 芳弘

    Fujishima Yoshihiro

    第二東京弁護士会所属

    マンションに関連する問題は、集合住宅という特性上、ご近所という関係性から切り離すことができず、苦慮することもあります。

    ですが、弁護士であれば、第三者の視点から法的対応が可能となって、解決の近道になる場合があります。ぜひご相談ください。

    管理業務主任者試験合格済。